金沢市スポーツ施設案内・予約システム −利用者情報登録・利用規約−
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金沢市スポーツ施設案内・予約システム利用規約
 金沢市スポーツ施設予約システム(以下「予約システム」という。)を利用して、施設の予約等手続きを行うためには、下記のすべての条項に同意していただくことが必要です。本システムにグループ登録をされた団体は、本規約に同意したものとみなされます。

第1条(グループ登録)
1 所定のグループ登録申込書またはインターネットにおけるグループ登録申込手続きにより、本規約を承諾のうえ申し込まれたグループで、金沢市が認めた方を登録者とします。 なお、体育館利用、会議室利用及び屋外施設利用のグループ登録にはグループ構成員が10名以上、テニスコート利用のグループ登録にはグループ構成員が4名以上の人員が必要で す。また、グループを構成する人員の名簿を提出していただきます。
2 登録者には代表者及び副代表者を定めるものとし、この代表者及び副代表者は、同じ利用者種別(体育館・テニスコート・屋外施設等)内では他のグループの代表者及び副代表者になることはできません。なお、グループ登録は代表者若しくは副代表者が申込みをすることとします。
3 グループの構成員の半数以上が他のグループの構成員と重複している場合、登録はできません。
4 代表者、副代表者には高校生以下の者はなれません。

第2条(登録期間)
登録申込みされ金沢市が登録者と認めた日を登録日とし、登録日の属する月から2年間を経過した月以後の3月末日までを登録期間とします。なお、更新を希望する場合は、登録期限の3ヶ月前から所定の更新手続きをする必要があります。
更新手続きがされずに登録期間が過ぎた場合は、その後の予約システムの操作が一切できなくなります。
更新手続きをする際に次のいずれかの方法によって本人及び登録申込み内容の確認を行います。
(1)運転免許証
(2)健康保険証(住所記載済みのもの)
(3)署名捺印
(4)その他本人であることを確認できると認められる身分証明書

第3条(グループ登録者番号)
1 金沢市は、登録者全員に異なる8桁の登録番号(以下「登録番号」という。)を割り当てます。
2 金沢市は、登録番号を所定の方法により登録します。また、登録者は、登録番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意を持って管理するものとします。
3 金沢市は、希望者に、利用者登録番号を表面に印字した、グループ登録証を発行します。

第4条(暗証番号)
1 金沢市は、登録者から申し出のあった暗証番号を所定の方法により登録します。また、登録者は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意を持って管理するもの とします。
2 予約システムへのログインの際入力された暗証番号と登録された暗証番号との一致を確認してシステムが使用された場合、暗証番号につき盗用その他事故があっても、登録者がキャンセル等のペナルティ、利用料金支払いの両方又はいずれかの責任を負うものとします。

第5条(施設利用申請)
1 予約システムにより利用申請を受け付ける施設に関して、予約システム利用者本人の登録番号、暗証番号を入力することにより次の手続きサービスを受けることができます。
(1) 抽選の申込み
(2) 抽選の取消
(3) 抽選結果の確認、当選確定手続き
(4) 施設の予約
(5) 施設の予約取消
(6) 施設の予約確認
2 第1項の(1)から(5)の手続きは、所定の期日に行う必要があります。
3 第1項の(1)と(4)の手続きは、所定の回数制限に従うものとします。
4 金沢市は、天災地変、通信混雑その他やむを得ない事由により第1項のサービスを受けられなかった場合、その責任を負いません。

第6条(施設規則の遵守)
利用申請した施設の使用にあたっては、当該施設に定められた関係規則に従い、定められた目的以外に使用しないものとします。

第7条(施設利用料金の支払)
システムの予約による施設の利用料金は、使用に先だって施設窓口で支払いするものとします。

第8条(利用の一時停止)
金沢市は、登録者の利用料金の支払いが滞っている場合、登録者が本規約に違反した場合、その他不審な場合などには、第5条のサービス利用を一時停止することができるものとします。

第9条(届出事項の変更)
登録者が金沢市に届け出た氏名、住所、電話番号、その他に変更が生じた場合は、遅滞なく所定の届出用紙により金沢市に届けるものとします。

第10条(登録資格の喪失)
登録者が所定の登録抹消の手続きを行った場合、又は登録者が次の各号の一に該当するときは登録資格を喪失します。また、登録資格喪失日以降の予約は、抹消するものとします。
(1)虚偽の申告をした場合
(2)施設予約申込み後で次に掲げる区分に該当する場合
ア 利用する施設に連絡なく使用しなかった場合
イ 取消し期間を過ぎてから取消しを行った場合
(3)施設の管理に関する条例等及び本規約に違反した場合
(4)利用料金等に対する債務の履行を怠った場合
(5)登録者が死亡した場合又はグループが解散した場合
(6)住所変更の届けを怠る等、登録者の責に帰すべき事由により登録者の所在が不明となり、金沢市が登録者への通知・連絡について不能と判断した場合
(7)予約システムの運営を故意に破壊又は妨害した場合
(8)前各号に掲げるもののほか、金沢市が登録者として不適格と認めた場合

第11条(登録情報の字体)
申込みされたグループ登録申込書の記入字体が、システムで取扱い困難である場合には、類似する標準文字で登録するものとします。よってこの場合、予約システムで表示される字体、並びに郵送物等の字体は標準文字になります。

第12条(個人情報の利用目的)
グループ登録に際し収集した個人情報は、予約管理及び登録事務等に関する事務処理以外には使用しません。

第13条(禁止事項)
予約システムの利用に当たっては、次の事項に掲げる行為を禁止します。
金沢市は、システム利用者が次に掲げる行為を行ったことが明らかな場合、又は該当する行為があると疑うに足りる相当の理由がある場合は、グループ登録の抹消、システムの利用停止等の必要な措置を行うことができるものとします。
(1)予約システムを施設予約以外の目的で使用すること。
(2)予約システムに対し不正にアクセスすること。
(3)予約システムに対して故意にウィルスに感染したファイルを送信すること。
(4)予約システムのプログラム又はコンテンツを修正、複製、改ざん、頒布又は販売をすること等の行為を行うこと。
(5)グループ登録申込み時に利用者の真正な個人情報以外の情報により申込みを行うこ と。
(6)予約システムを利用して申し込んだ予約を当該予約施設に無断でキャンセルすること。
(7)施設を利用する意思を伴わない予約の申し込み等、予約システムの管理・運営を故意に妨害し、又は破壊すること。
(8)他人の登録番号、暗証番号を不正に使用すること。
(9)他の利用者の活動を妨害又は強要すること。
(10)前各号のほか、予約システムの円滑な運用を阻害するような行為をすること。
(11)その他法令等に違反すると認められる行為をすること。

第14条(免責事項)
1.予約システムの利用・操作は予約システム利用者の責任において行うこととし、金沢市は、予約システム利用者が予約システムを利用したことにより発生した予約システム利用者の損害及び予約システム利用者が第三者に与えた損害に対して一切の責任を負いません。
2.金沢市は、その裁量において、予約システムの改修、運用停止、中断等を予約システム利用者へ予告なく行うことができるものとします。また、このことを行ったため生じたいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。
3.予約システム利用者が使用するパソコン等の障害又は不具合、通信回線上の障害、天災地変その他金沢市の責めに帰さない理由によるシステムの障害等により発生した予約システム利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して、金沢市は一切の責任を負いません。
4.金沢市は、予約システム利用者以外の者による登録番号及び暗証番号の使用により、予約システム利用者が被った損害について一切の責任を負いません。

第15条(規約の変更)
1.金沢市は、必要があると認めるときは、予約システム利用者に事前の通知を行うことなく、いつでも本規約に規定する条項を変更し、又は新たな条項を追加できるものとします。
2.予約システム利用者は、予約システム利用の都度、本規約の確認を行うこととし、本規約変更後に予約システムを利用した場合には、変更後の規約に同意したものとみなします。

第16条(コンテンツの保護)
予約システムに含まれているプログラム及びその他のコンテンツは、著作権及びその他の知的財産権に関する法律及び条約によって保護されています。予約システムに含まれているプログラム及びコンテンツを無断で修正、複製、改ざん、頒布、販売することは禁じられています。

第17条(授権代理)
予約システムの利用・運用については、公益財団法人金沢市スポーツ事業団が授権代理するものとします。

顕名表示
金沢市スポーツ施設案内・予約システム代理機関
公益財団法人 金沢市スポーツ事業団

第18条(その他)
その他必要な事項については別に定めます。

附 則
1 この規約は、平成22年7月1日より施行する。
ただし、第10条第2号については、平成22年10月1日から施行する。
2 既登録者については、改正前3条の規定にかかわらず、金沢市が定める方法により更新手続きをとらなければならない。
附 則
1 この規則は、平成26年4月1日より施行する。
2 この規則は、平成27年10月1日より施行する。
3 この規則は、平成30年4月1日より施行する。
4 この規則は、令和2年10月1日より施行する。